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自動車税を納める

まったくもってイヤな季節である。モノを持っているととにかくお金がかかる、それを実感する季節である。家を持っていれば、固定資産税(都市計画税)を取られる。車を持っていれば種々の自動車税を取られ、任意保険にも入らなきゃと言えば保険料も取られる。特に最近車離れが進んでいるというのは、この車関係の税金・費用の多さ、高さにあるのではないか?とも思ってしまう。

しかしまぁ、文句は言いたいが決まりは決まりなので、郵便局に自動車税を払いに行く。ところでこの自動車税、どういったものなのだろうか?そこのところをあまり意識せずに払うだけ払っていないだろうか?ということでネットで調べてみた。だがまぁ、当たり前の情報しかないこと!

いわゆる自動車税は、地方税のひとつで、都道府県税である(ただし軽自動車税は市町村税)。目的税ではなく、普通税である。昭和25年に地方税法に基づき、車の所有者に対して課税されることになった、とある。一種の財産税であり、持っているだけで課税される、という点がポイントだ。車の種類、排気量などで税額が決まる。事業用(緑ナンバー)は優遇され、半額から1/4ほどの税額となっている。バスやトラック、タクシーがこれに含まれる。

あまり正確でないかも知れないが、そのような古い法律に基づき未だに課税されているというのは、いささか時代錯誤のような気がする。ただ、単純計算しただけでも莫大な税額になり、そう簡単に廃止されるとも思えない。いや、税制の変更こそあれ、絶対に廃止されないと思う。問答無用で課税できる、こんなおいしい財源、ほかにはない。普通税ではあるが、道路の整備などにも用いられるとある。つまり、受益者負担の原則に則っていると言える。

が、この毎年取られる自動車税のほかに、国税である「自動車重量税」がある。こちらは車重に応じた額を車検時に取られるので、2, 3年に一度、ということになる(取得時にも!)。本来の税額に、暫定税率が上乗せされており、2~3倍の税額になっている。酒税にもあった「暫定税率」がここにもあるわけだ。この「暫定」の理由は、私にはよくわからない。2018年まで適用が延長されることが決まっているが、そもそもなぜ「暫定」なのかがわからなければ、延長する根拠も自明ではないと思うのだが、どうだろうか。

また、取得時に文字どおりの「自動車取得税」も取られる。これは都道府県税であり、自動車税と同じである。車を持とう!と思っただけで取られる、理不尽な税である。しかもこちらにも暫定税率が乗せられており、取得金額の5%と非常に高い。しかも目的税から普通税に転換された。取りドクな税金である。

このほか、ガソリンに揮発油税、あと取得時とガソリンに消費税を取られるという二重課税になっている。

いわゆる「道路特定財源」の一般財源化が取り沙汰されているが、それは豊富な源泉を福祉や医療、教育にも使えるようにしようという性格のものである反面、取りやすい税金が余っているので廃止あるいは税額を下げるよりは別のところで使ってしまえ、という性格のものとも言える。ガソリンが高い、安い、高速道路が1,000円だと浮かれる前に、我々自動車オーナーは、いろいろと気にしなければならないことがたくさんあるようだ。

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