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固定資産税と都市計画税の計算方法からわかること

課税通知書

今年も、固定資産税と都市計画税の季節がやってきた。納税通知書には支払い金額があり、そこだけしか気にしていなかったのがこれまでだったが、どのように計算されているのか?ということを知っておいたほうが良いようだ。

それは、もし相続が発生した場合に、自分の持つ不動産の評価額がいくらになるのか?ということを知っておいたほうが良いからだ。

たとえばマンションを購入したときの価格が5千万円だから、そこから目減りしているとして4千万円くらいかな?と思いがちだが、実際にはそういうことは一切ない。販売価格には、広告宣伝費や営業費も入っているので、実際の価値はもっと低い。中古になれば、もっと低くなる。

というか、販売価格と評価額には、あまり関係がない。気にすべきは、評価額である。評価額は、路線価などから決められる。

ブログ主はマンション住まいなので、マンション住まいの場合の評価額と、税金の計算方法を自分なりにまとめてみた。

まず、土地と家屋は別に考える。通知書も、そのようになっているはずだ。課税明細書の欄を見る。それぞれの課税評価額が求まれば、固定資産税はそれに1.4%を乗じて、都市計画税は0.3%を乗じて、それぞれ求める。

固定資産税=固定資産税課税評価額(土地、家屋)×1.4%
都市計画税=都市計画税課税標準額(土地、家屋)×0.3%

土地は、マンションのような共用土地ではちょっと複雑だが、家屋のほうは単純だ。たとえば、評価額が500万となっていれば、課税評価額はそのまま500万となる。固定資産税でも都市計画税でも同じ。

固定資産税(家屋)=500万円×1.4%=7万円
都市計画税(家屋)=500万円×0.3%=1万5千円
合計(家屋)=8万5千円

土地の場合。共用土地全体の評価額が2億1千万円。小規模住宅用地なので、特例率の1/6(都市計画税なら1/3)を掛けて3千500万円(7千万円)。これに、占有面積に応じた率を掛けて、たとえば4%なら140万円(280万円)が、課税評価額となる。

固定資産税課税評価額(土地)=2億1千万円×1/6×3%=140万円
都市計画税課税評価額(土地)=2億1千万円×2/3×3%=280万円
固定資産税(土地)=140万円×1.4%=1万9.6千円
都市計画税(土地)=280万円×0.3%=8.4千円
合計(土地)=2万8千円

双方の合計=12万3千円

12万3千円。これが支払う額だ。内訳を見れば、圧倒的に家屋分のほうが大きいことに気付く(ここでエクスキューズ。専門でないので、理解が間違っているかもしれない。計算も間違っているかもしれない。詳しい人、何か間違っていたら指摘をよろしく)。

なんで評価額を知ることが重要かというと、相続の際の評価額に直結するから。しかし、こうしてみると、マンションの場合は土地の評価額が低く、多くは家屋部分なので、それほどの額にはならなさそうだ。なので、マンション単体で控除枠を超える、ということはよほどの億ションでない限り心配する必要はなさそうだ。

ただ、一軒家の場合は、土地の評価額がそのまま乗ってくるので、たとえば1億円の土地に家を建てていたら、それなりの評価額になるのは当たり前だな。

支払額に対して不服申立てということはできるが、よほどのことがない限り、額面通り支払うことになる。なので、潔く早めに支払ってしまうしかない。これにはPay-easy(ペイジー)がオススメ。都市銀行などに口座があり、インターネットバンキングが利用できれば、オンラインで支払い完了となるので簡単だ。

税金の支払いが簡単に!というのはなんとも複雑だが、どうせ払うなら楽な方がいい。積極的に利用しよう。

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