30ン年勤めた出版社を定年前で退職し、個人事業主となったブログ主が書きますよ。
今日は、健康保険をどうするか、です。
真っ当な会社では、健康保険組合などに加入していますが、会社を辞めれば当然資格を失います。
なので、代わりの健康保険に加入しないとなりません。
ブログ主の場合、選択肢は2つありました。
ひとつは、健康保険組合の任意継続(任意継続被保険者制度)の資格を得ることです。
もうひとつは、国民健康保険に加入することです。
どっちがいいんでしょうか?
あ、会社を辞めて、そのまま別の会社に雇用されれば、そこで健康保険に改めて加入できますから、まったく問題ないです、念のため。また、任意継続の制度は、健康保険組合によって違うと思うので注意してください。ブログ主の場合は、出版健康保険組合です。
さて任意継続とは、期間限定で、健康保険組合の加入資格を得ることです。ブログ主の場合は、最長で2年です。ですので、つなぎ的なイメージが強いです。また、2ヶ月間は保険組合に加入していたなどの資格のための条件があります。
国民健康保険については説明は不要でしょう。誰でも加入資格があります。
最終的には、ブログ主は国民健康保険ではなく任意継続を選びました。理由は下記です。
- 一部の給付(疾病手当金、出産手当金など)を除けば会社員時代と同じ条件で保険給付が受けられる(被扶養者の保険給付や保養施設の利用など。国民健康保険では被扶養者という考え方はない)。
- 2年間は任意継続で、そして年金支給資格が得られる時点で特別退職被保険者という資格が申請すれば得られる。その間は国民健康保険でという流れができる(しかも被扶養者も減る)。
- 保険料の基準となる標準報酬月額には上限があり、ブログ主の場合は下がる(けど保険料は全額自己負担となるので支払う金額は増える)。
- 保険料の前納による割引がある。
いいことばかりではありません。
- 保険料は自分で納入する。納入が遅れたらその場で資格を失う(厳しい)。
- 当たり前だが保険料は全額自己負担になる(これは国民健康保険も同じ)。
任意継続の申請は、本人でないと行えません。しかも、資格喪失してから20日以内にという制限があり(遅れたら一切認められず。厳しい)、またいつ医療機関にかかることになるかわかりませんから、一刻も早く申請したいところ。しかし、ここに落とし穴がありました。前の勤務先が資格喪失を保険組合に届けていないと、申請できないのです。
ブログ主の場合、資格喪失から3営業日目に届出が実行されていました。そこで、4日目に申請を行い、ようやく資格を得て保険証も発行されました。ヤレヤレです。申請の書類とは別に、保険料の納付に関する念書と、扶養状況の調査書類などを改めて提出するので、ちょっと面倒です。
実はその間、医療機関に1回だけかかったのですが、保険証を勤務先に返し、資格喪失となるその当日だったのです。喪失していないのですが、保険証はない。なので、10割負担で診療となるのですが、月末ギリギリなので、新しい保険証を入手しても医院での精算には間に合わないというわけです。
しかし、これは、療養費支給申請というものを後日行うことで7割が戻ってくるとかで一安心です。時効は2年だとか。ただし、領収書とは別の医療明細が必要ということでした。健康保険のありがたみがしみじみわかりますね。
ちなみに、健康保険料(+介護保険料)は、勤め人のときは27,000円/月ほどでしたが、これからは40,000円/月となります。う〜ん、きついわ。いかに会社員が制度的に厚遇されていて、皆が正社員を目指すのか改めて理解できましたね。
しかし、まだ年金があります。これについては別途ということで。