無線従事者免許証を40年ぶりに復活しました。
とすると、今度は局免(無線局免許状)を復活させたいと思うのが人情です。しかもできれば当時使っていたコールサイン(呼出符号)を再び使いたいものです。
ブログ主の場合、高校生時代に開局、大学生時代まで運用していましたが、実家の引っ越しとともに無線機も消失、5年の有効期間を以て局免も失効したのです。
その後、アマチュア無線の世界とは知らんぷりしていましたが、少し自由の出てきた今、復活させようというわけです。
総務省によると、過去にそのコールサインを使っていた証明があり、現在それが使われていなければ、使用できるとのことです。
旧コールサインが空いているか確認する
ですので、まずは過去に使っていたコールサイン、それが使えるか確認しましょう。割り当て可能なコールサインの枯渇により、使用されなくなったコールサインの再割り当てが進んでいるからです。すでに誰かに割り当てられていたら、そのコールサインは泣いても叫んでも使用することはできません。新規に割り当てられるコールサインを使う必要があります。
これを調べるには、総務省の「電波利用ホームページ」から「無線局等情報検索」→「アマチュア局を検索」と進み、所轄総合通信局とコールサインを指定して検索を実行します(コールサインは一意なので所轄総合通信局の指定はいりませんが念のため)。
ブログ主の場合、以下のように、検索結果が0件ということで、めでたく(?)誰にも使われていないということになりました(コールサインはJN1XXX)。念のため、知人のコールサインを入れて検索したらヒットしましたので、方法は間違っていなさそうです。
これを以て、めでたく昔のコールサインを使えそうだということになりました。しかし、こうしている間にも誰かに割り当てられてしまう可能性があります。心配な場合には、再割り当て状況を確認してみましょう。
再割り当て状況を確認する
再割り当て状況は、同じく総務省の関東総合通信局のサイトに、「関東管内アマチュア局識別信号付与状況」というページがあるので、そこを見ればわかります(他の地方の人は、そこの総合通信局のサイトで見る)。
この投稿を書いている時点では、個人局ではJJ1XPRまで再割り当てが進んでいるようなので、ブログ主の旧コールサインJN1XXXに届くにはだいぶ時間がかかりそうです。ひとまず安心です。
実は関東管内ではすでに再割り当てが二巡目に入っていて(首都圏恐るべし)、JN1XXXはすでに誰かに再割り当てされたのです。それが失効していて、現在は空いているようです。その人があまりのめり込んでくれなかったことに感謝です。
ちなみに、個人局のコールサインはJA1, JH1, JR1, JE1, JF1, JG1, JJ1, JK1, …, JS1と割り当てが進みましたが、再割り当てではJE1からアルファベット順となったようです。しかも二巡目ではJA1から始まったそうで。コールサインJA1XXXを持った若造がいるわけですね。なお、JB, JC, JDはアマチュア局には割り当てられません。
旧コールサインの証明を取得する
これで、旧コールサインで申請できそうだということになりました。その際には、そのコールサインを使っていたという証明が必要です。総務省の該当ページを見ると、以下のいずれかの書類が必要とあります。
- 旧コールサインが記載された、無線局免許状のコピー
- 旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」の写しで、電気通信監理局(沖縄郵政管理事務所を含む)の証明印が押してある書類
- 旧コールサインが掲載された局名録のコピー
そんなもの今さらありゃしません。どうしようもないのかと思ったら、こんな助け船があるのです。当時もお世話になっていた、日本アマチュア無線連盟(JARL)です。
最後の方に、「JARLの発行する「旧コールサイン確認書」の発行依頼方法」という記事がありますから、そこから依頼書をダウンロードし、JARLに送付することで、証明書をゲットできるのです。この証明書は、総務省のサイトにも記載があって、正式に有効なものとして使えるのです。
幸い、当時の住所も免許証番号もわかっていますから、それを以て申請します。依頼書に記入して、返信用の封筒とともに郵送します。
ただし、JARLも万能ではなく、どうしても証明できないときがあるようですから、その場合には諦めましょう。ブログ主の場合、JARLを通じてSQLカードのやり取りをバンバンやっていたので、そのときの実績が残っていればいいのですが。
結論から申し上げますと、「旧コールサインの確認書」はめでたく入手できました。基本的に無償でやっていただけるので、担当者の方にはお手間をお掛けしました。この場を借りてお礼申し上げます。
これで、開局申請をすることができそうですが、大前提として、局免というのは通信設備を前提としたものなので、使用する無線機を所有した上で開局申請を行う必要があります。要は、何か無線機(トランシーバー)を用意しろということですね。
次回はそれをやって、開局申請につなげるとしましょう。