アマチュア無線の局免復活編の投稿です。
無線設備は調達し、あとは申請するだけとなりました。
ちなみにこの投稿を書いているのは非常事態宣言真っ最中ですが、申請自体は3月下旬に行っております。
申請は2つの方法でできます。ひとつめは電子申請、ふたつめは書面による申請です。電子申請の方がブログ主好みですから、当然のこの方法で行うことにしました。
電子申請ができるのは、総務省の「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」というサイトです。
なんか妙なキャラがいたりして、もしかして間違っちゃった?と思ったのですが、ここで正しいようです。ちなみに「Lite」はアマチュア無線局用ですが、「Lite」の付かないプロ向けのサイトもありまして、やっぱり同じキャラがいます。笑
さて、さっそく手続きを開始しようと思います。まずはこのサイトを利用するためのIDとパスワードが必要なので、登録作業を始めました。ひととおり終わったところで、すぐにサイトが使えるようになるのかしらと思ったら、
IDとパスワードは1週間ほどで郵送します!
ということでした。あらら、1週間も待たされるのか。事情があって、できるだけ早く局免が欲しかったので、仕方なく書面での申請に切り替えることにしました。なお、IDとパスワードは5日ほどで到着しました。
将来的には電子申請を使えるようにしておいた方がよいので(更新や設備の変更など)、IDとパスワードは無駄にはなりません!
電子と書面のどっちが速いのか?というのはサッパリ予想が付きませんので(電子申請ではほぼ1ヶ月ほどだそうです(平常時))、とにかくスタートだけでも早くしようと書面申請に切り替えます。申請書等は、下記から入手できます。
ちなみに申請書の書式が平成31年1月から変わっていて、上記サイトで入手できるのはA4縦長の新形式です。関東総合通信局のサイトではなぜか旧形式(A4横長)のものが用意されていて、注意が必要です。旧形式の利用期限などは定められていないようなのですが、できれば新形式で申請した方が無難です。
申請書への記入は難しいものではありません。記入要項に従って埋めていけば終わります。ひとつ困るのは、「電波の形式」ではないでしょうか?FMとかAMとかじゃないの?と思っていたのですが、現在ではさまざまな変調方式をグループ化して記号化しているようです。
しかし、困ることはありません。トランシーバーのマニュアルにきちんと書いてあります。ブログ主の購入した八重洲無線のFT3Dでは、144/430MHz帯の4VA、空中線電力は10Wです。このへんは深く考えずに記入しましょう。
あとは、規定の申請手数料を収入印紙で貼付して、返信用封筒も同封して所管の総合通信局に送付して終わりです。申請手数料は4,300円とちょっと痛い金額です。電子申請では2,900円(50W以下の場合)ですから、時間が許せば電子申請の方が絶対にお得です。
この投稿の時点では、申請してから2週間も経っておりませんので、局免は発行されていません。世の中がこんな状況ですから、無理を望まずゆったり待つことにいたしましょう。