会社を辞めたら年金はどうするか?

30ン年勤めた出版社を定年前で退職し、個人事業主となったブログ主が書きますよ。

今日は、年金をどうするか、です。

健康保険について書いた投稿はこちら:
会社を辞めたら健康保険はどういう選択肢がある?

真っ当な会社かどうかにかかわらず、一定の基準を超える会社は厚生年金への加入を義務付けられていますが、会社を辞めれば当然資格を失います。

なので、代わりの年金に加入しないとなりません。

が、会社を辞めて個人事業主になるなら、国民年金以外の選択肢はありません。

要は、サラリーマンが加入する第2号被保険者から、自営業者などが加入する第1号被保険者への切り替えが必要というわけです。配偶者(妻)が第3号被保険者だった場合には、同様に第1号被保険者への切り替えが必要です。

つまり、夫婦揃って第1号被保険者になる、というわけです。

この手続きは、厚生年金を脱退してから14日以内に行わなければならない、となっています。

なので、必要なものは何か、まずは確認しました。

居住地の自治体のWebサイトで確認しますと、横浜市の場合には、年金手帳と、あと離職票など退職日が証明できるものが必要、とありました。

年金手帳は夫婦揃って手元にありますから、あとは離職票を旧勤務先に請求、ということになります。

退職手続きのときには、この書類は希望者のみ、追って郵送とされました。本来、離職票は、ハローワークなどで職探しをして、失業給付を受ける場合に必要なものです。退職したらすぐに次の会社へ就職、という場合には不要なものです。

ブログ主は個人事業主として開業していますから、失業給付は受けられません。職探しもしませんので、この書類は不要としていましたが、やっぱり必要じゃん!というわけで至急旧勤務先に請求しました。

社労士に依頼するのでやや日数を要するとのこと。しかし、3, 4日で入手できました。

これで準備万端ですので、夫婦揃って区役所(横浜市の場合)に出向きました。

区役所の年金関係窓口は空いています。すぐに対応してもらえました。書類を1枚書くだけです。年金手帳から基礎年金番号を転記し、窓口の人が電話で照会して問題ないことが確認できれば、おわりです。

しかし、電話で確認するんですねぇ。こういったところは旧社会保険庁時代の時代錯誤的なところが残っているんでしょうねぇ。

これで、厚生年金の脱退日の翌日から国民年金に加入したとされました。これは、空白期間を作らないためで、その分の保険料もしっかり請求されます(というか月単位のようです)。

肝心の保険料ですが、3つの納付方法があるようです。

  1. 納付書
  2. 口座振替
  3. クレジットカード

へぇ、クレジットカードでも払えるんだ?と思いました。オーソドックスなのは納付書で、税金なんかはこれでペイジーなんかで払っています。

ブログ主は前納が好きなんですが、前納すれば少しだけ保険料が安くなります。しかも口座振替の方が割引率が高いとか。しかしクレジットカードの場合にはポイントが付くなどを勘案すれば、どっちにしたらいいのか悩みますね。

気になったのは、窓口の人が、確定申告するなら口座振替でないとダメとかおっしゃっていましたが、支払方法にかかわらず控除証明は受けられるはずなので、これは疑問です。風邪ひいてマスクして早口だった人なので、どうもおっしゃっていることがよくわかりませんでしたが、後で調べたらいいかなと思ってその場は特に追求しませんでした。あとで調べても、特に支払方法による違いはないようです。

ブログ主は、クレジットカード支払いを選択するつもりです。常用しているクレジットカード(TOPカード)が、公共料金や税金の支払いに1%付けてくれるので、これなら口座振替の割引額を大きく上回るからです。しかも、口座振替だと引き落とし時に口座に残高がないとアウトですが、クレジットカードならワンクッション入ります。

ちなみに、保険料は、勤め人のときは49,000円/月ほどでしたが、これからは16,410円/月となります(投稿作成時点)。夫婦2人なので、倍の32,820円/月です。保険料下がったじゃん!などと単純には喜べません。厚生年金と国民年金ではそもそも年金額が違いますし、厚生年金の保険料が会社との折半であることを考えれば、これもやはり健康保険と同様で、いかに会社員が制度的に厚遇されていて、皆が正社員を目指すのか改めて理解できますね。

健康保険と年金という二大テーマをしのぎました。これで終わりかなと思ったのですが、実はまだまだあったのです。これについては別途ということで。

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