自転車規制法って、勝手に名付けてみた

先日、自転車の逆走を注意して傷害沙汰になった知人のことを書いたが…(投稿:「三匹のおっさん」無法に立ち向かう!)。自転車の逆走といえば、この6月から改正道路交通法が施行されて、自転車の危険運転に関する罰則が強化された、ということだ。出るべくして出てきた改正、という気がする。

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その改正とは、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規制の整備」、って長いな。

さらに、その内容とは。

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

さらに、さらに。「一定の危険な違反行為」とは。ここがわかってないと意味がないね。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者妨害
  • しゃ断踏切立ち入り
  • 交差点優先者妨害、優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害(右折の際、直進車等の進行を妨害)
  • 環状交差点通行者妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩行者通行時の歩行者妨害等
  • ブレーキ不良自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

逆走は、「通行区分違反」になるのだろうか? 歩行許可のない歩道を走行した場合は「歩行者用道路徐行違反」になるのだろうか? 無灯火とか飲酒運転は以前はどうだったのだろうか? 自転車は軽車両だから、飲酒運転などでの罰則はあったのではないかな? ここには明記されていないが、携帯電話をしながら、傘をさしながら、イヤフォンを着用しながらの運転は、無灯火と一緒に「安全運転義務違反」になるようだ。っていうか、全部それに入るんじゃないの?

それはともかく、素朴な疑問。

2回の摘発はいいが、それをどのように管理するのだろう? 自動車のように免許制でもないので、本人申告の住所や氏名になるのだろうか? フリーダムな人のように、身分証がなくてもいいのだろうか? 摘発者は公安委員会から受講(料金5,700円なり)を命令されるらしいが、それに従わない場合には5万円以下(以下というところがミソ)の罰金だという。

厳しすぎる!という声も大きいが、これで果たしてどれだけの効果があるか、注視していきたい。歩行者としても、自動車の運転者としても、ブログ主は自転車についてしょっちゅう「ヒヤリ」をしている。きつい言い方をすれば、そもそもこのような改正が必要になったのも、自転車乗りの身から出た錆だとも言える。

ただ、真面目な運転者が馬鹿を見るようなことのないように、摘発と罰則の適用は公平に行って欲しいと思った。

 

 

 

 

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